次のような場合、生体保証の対象外となります。ご注意ください。
・ 予防や治療方法の確立されていない感染症(FIPを含む)を発症した場合
・ 契約時に説明していた特記事項として了承した事項について明代が顕在化した場合
・ 飼育方法の誤り、過失、故意による場合
・ 獣医師の診察・治療を受けなかった場合
・ 獣医師が死亡原因を特定できない場合
・ 先住同居のペット又は第三者の原因によって、感染・接触の結果、発病、死亡した場合
・ 転売や譲渡されていた場合
・ 契約者本人以外からの補償請求の場合
・ 事故や天災による死亡、逃亡、及び盗難
・ 死亡後連絡なく、火葬・埋葬等の処理をした場合
・ 補償請求に際して虚偽の申告があった場合
・ ペット以外の目的で飼養している場合
・ 保証期間外での死亡、及び請求可能期間外での請求の場合
補償適用後6カ月間の調査期間を有し、不正が発覚した場合、当方は訴訟費用を含む損害賠償請求を行うことができる。